当院での施術費用について
交通事故後の症状には自賠責保険が適応されます。
当院で施術を受けて頂く際、ご本人の自己負担は一切ございません。
当院で施術を受けて頂く際、ご本人の自己負担は一切ございません。
健康保険
病気やケガなどでかかる費用の負担を軽減する制度です。
健康保険は大きく分けると、健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度の3種類があります。
医療費の3割負担は同じですが、給付金の種類や保険料に違いがあります。
健康保険は大きく分けると、健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度の3種類があります。
医療費の3割負担は同じですが、給付金の種類や保険料に違いがあります。
特徴
仕事中や通勤中の交通事故を除く交通事故によるケガの通院治療費に使用でき、自己負担の軽減になります。(交通事故の被害者の場合、相手方の自賠責保険からの支払となりますので負担はありません。)
また、健康保険制度の一つに「高額療養費制度」があり、年齢や年収に応じて設定されている上限額を超えた分の医療費を支給されます。「高額療養費制度」の場合、高額な医療費を立て替える必要があるので、負担が大きいです。
そんな急に高額なお金の立て替えはできないという方は、「高額療養費制度」を自己負担限度額にする「限度額適用認定証」が有効です。保険組合に申請することで取得できます。
また、健康保険制度の一つに「高額療養費制度」があり、年齢や年収に応じて設定されている上限額を超えた分の医療費を支給されます。「高額療養費制度」の場合、高額な医療費を立て替える必要があるので、負担が大きいです。
そんな急に高額なお金の立て替えはできないという方は、「高額療養費制度」を自己負担限度額にする「限度額適用認定証」が有効です。保険組合に申請することで取得できます。
補償内容
仕事中や通勤中の交通事故を除く、交通事故によるケガの通院治療費を3割に軽減。
※仕事中や通勤中の交通事故の場合は、労災保険が適用される場合が多い。
※仕事中や通勤中の交通事故の場合は、労災保険が適用される場合が多い。
自賠責保険 (加害者側)
被害者に負わせてしまったケガや損害に適用される制度です。
特徴
自動車を運転する際に加入が義務付けられています。被害者の損害に対してのみの賠償です。そのため、自身が受けたケガなどの治療費などには適用できません。請求は、窓口に書面を送付する形で行います。
補償内容
限度額120万円の範囲内で治療費・通院交通費・休業損害・慰謝料を補償。
適切な治療後も症状が残り、後遺障害と認定された場合は、120万円を超えても後遺障害の状態に合わせて定額の保険金が別途支払われます。
任意保険
自賠責保険でカバーできない部分を補う保険です。
任意保険には大きく分けると、物保険・傷害保険・賠償責任保険の3種類があります。
任意保険には大きく分けると、物保険・傷害保険・賠償責任保険の3種類があります。
特徴
自賠責保険とは違い義務付けられていませんが、入っていた方が賢明です。
補償内容
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- 物保険
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自己所有する物が壊れたり、傷が付いたりした場合に自分が加入している保険から補償されます。
自動車保険だと「車両保険」に該当し、事故によって発生した修理費用が出ます。
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- 傷害保険
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事故によって、死亡や負傷した時に自分が加入している保険を利用します。
よく使われる「搭乗者傷害保険」「人身傷害保険」があります。①「搭乗者傷害保険」文字通り、搭乗者のケガや死亡に対する保険です。
日額が決まっていて入院と通院日数に応じて支払われるのと傷害の部位ごとに一定額が支払われる2通りがあります。
※人身傷害保険とは異なり、加害者側の賠償と重複して受け取り可能です。②「人身傷害保険」ケガなどの負傷や死亡した際に生じた実損害が自身の保険から支払われるというものです。
ここでいう実損害とは、治療費・通院交通費・休業補償・慰謝料・後遺障害逸失利益(後遺症が無ければ,被害者の方が将来にわたって得られるはずであった利益) のことです。
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- 賠償責任保険
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自分に過失(信号無視)がある事故によって、他人にケガや物の破損などの損害を与えてしまった時に被害者に対する賠償責任を補うための保険です。自動車保険の場合、
・「対物賠償保険」他人の車などの物の賠償責任
・「対人賠償保険」他人の生命・身体に与えてしまった賠償責任
が適用されます。交通事故の規模にもよりますが、どのような事故にしろ多額の損害賠償責任を負う ケースが多いので、“無制限“の「対物賠償保険」「対人賠償保険」への加入がおススメです。