通院日数で変わる?交通事故の慰謝料の基本
こんにちは。越谷市・せんげん台駅西口にある平山整骨院です。
今回は、交通事故でよくご質問いただく「慰謝料」と「通院の関係」について解説します。
慰謝料とは?
交通事故によりケガをした場合、治療費とは別に「精神的・身体的苦痛」に対して支払われる補償が「慰謝料」です。
慰謝料の計算方法(自賠責保険の場合)
慰謝料は日常や通院期間によって変わります。
・計算式(自賠責基準)
1.実際に訪れた日×2
2.治療期間の日数
→上記の少ない方×4300円
例) 3か月(90日間)のうち30日通院した場合
→ 30日×2=60日と治療期間90日を比較 → 少ない方=60日
→ 60日 × 4300円=25万8千円
※上記は暫定一例です。 実際の支給額は症状・通院状況・保険会社の判断により異なります。
通院の日数が少ないとどうなる?
•2週間に1回程度の通院だと、慰謝料額が安くなる場合もあります。
•慰謝料は「実際に治療を受けた記録」に基づいて評価されるため、適切な通院が重要です。
整骨院で通院するメリット
整骨院は「補助的な役割」として通院日数を確保し、症状改善をサポートします。
・医師の診断を受けながら併用が可能
・むち打ちや腰痛などの症状に対応
・自賠責保険の適用で自己負担0円
注意点
・通院を途中で中断した場合「治癒」と判断され、慰謝料が減額される場合があります。
•慰謝料は暫定結果として付随するもので、目的は身体の回復です。
まとめ
慰謝料は「通院日」によって大きく変動します。
そのため、症状を軽く見ずに必要な通院を継続することが大切です。
平山整骨院は、朝7時から受付しているため、お仕事や学校前にも通院が可能です。
「日中はどうしても時間が取れない、、」という方でも、安心して施術を続けられる環境を整えています。
当院では、交通事故によるむち打ち・腰痛・しびれの施術を行い、さらに保険手続きもサポートいたします。
事故後の不安や疑問がございましたら、ぜひご相談ください。
・関連情報
•参考情報
平山整骨院(越谷市・せんげん台駅西口 徒歩5分)
電話番号:048-978-9123
長年の臨床経験をもとに、一人一人の症状や背景に合わせて評価と計画を行います